福岡県中間市の松商技研工業株式会社は天井走行クレーン、ホイスト式天井クレーンなどの設計、製造メーカーです。修理、点検、定期自主検査もご依頼下さい。

定期自主検査・性能検査支援 Inspection

  • 年次、月次の定期検査で無事故!定期自主検査について
  • 「検査証」の有効期限は2年です!性能検査支援について

クレーン事故を未然に防ぐためには、定期的な保守・点検が欠かせません。

クレーンを所有する事業者、使用者は、一定期間ごとにクレーンの検査を実施することが労働安全衛生法及びクレーン等安全規則で義務付けられています。この定期自主検査を怠ると、罰金を科せられることもあります。

月次点検及び年次点検は『天井クレーンの定期自主検査指針』にて、検査項目、検査方法、判定基準が詳細に決められています。さらに0.5t以上のクレーンは、自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
また、3.0t以上のクレーンは、2年ごとに性能検査も必要です。

弊社ではこの定期自主検査指針に基づいて点検を行い、労働災害を未然に防ぐお手伝いをしています。

定期自主検査

労働安全衛生法(第45条第1項、第3項)

(1) 事業者はクレーン(つり上げ荷重0.5t以上のもの全て)等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令(クレーン等安全規則)で定めるところにより、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(2) 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

クレーン等安全規則

<第34条第1項、第2項、第3項、第4項>

(年次)事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

<第35条第1項、第2項>

(月例)事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

(1) 過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
(2) ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
(3) フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
(4) 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
(5) ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウィンチの据付の状態

<第38条>

自主検査等の記録

事業者はこの節に定める自主検査または点検(作業開始前の点検除く)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

性能検査支援

つり上げ荷重が3.0t以上のクレーン(スタッカークレーンは1.0t以上)には、自動車の車検証と同じように有効期間の定められたクレーン検査証が発行されています。車でいう車検にあたるのが、このクレーンの性能検査です。弊社では創業以来培ってきた経験をもとに、この性能検査合格までを専任の技術社員がお手伝いしています。


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